相続税の税務調査はいつ来る?対象とされやすいポイント I 福岡版
「相続税の申告を終えたけれど、本当にこれで大丈夫?」
そう感じている方は多いでしょう。
実は、相続税の申告後には一定の確率で
税務調査が行われます。
この記事では、税務調査が来る時期・
対象となるケース・調査官が見る資料や対策をわかりやすく解説します。
相続税の税務調査とは
相続税の税務調査は、国税庁が相続税の
申告内容が正しいかどうかを確認するために行うものです。
特に「財産評価」や「名義預金」「生前贈与」など、グレーゾーンになりやすい部分が重点的に確認されます。
相続税調査の目的(申告の適正化・財産評価の妥当性の確認)
税務署は「税金を取り立てるため」だけではなく、申告内容の公平性を保つために調査を行います。
財産を少なく申告した場合や評価額を低く見積もった場合、結果として納税額に差が生じるため、正確な申告を求めるのです。
調査の主な目的は以下の通りです。
- ・財産の漏れや過少申告がないかを確認
- ・評価額が適切に算定されているかを確認
- ・贈与税や所得税と整合性が取れているかを確認
任意調査と強制調査(査察)の違い
相続税の調査には「任意調査」と
「強制調査(査察)」の2種類があります。
| 調査の種類 | 概要 | 対象 |
|---|---|---|
| 任意調査 | 通常の税務調査。事前通知があり、資料確認やヒアリングが中心。 | 一般的な相続税申告者 |
| 強制調査(査察) | 脱税などの悪質なケースに対し、裁判所の令状を得て実施。 | 故意に財産を隠したり、虚偽申告を行った場合 |
多くの相続税調査は任意調査で、
丁寧に対応すれば大きなトラブルになることはありません。
誰が対象になる?(被相続人・相続人の基本と対象範囲)
調査対象となるのは、
被相続人の財産・取引履歴・名義資産、
および相続人全員の資産状況です。
調査官は「名義人」と「実際の管理者」が一致しているかを重視します。
たとえば、相続人名義の口座であっても、実際の入出金が被相続人によるものなら
「名義預金」として相続財産に加算されることがあります。
相続税の税務調査はいつ来る?頻度と時期
税務調査は突然ではなく、申告後のデータ分析を経て選定されます。
相続税申告後の一般的なタイムライン(選定〜実地まで)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 申告後~半年 | 書面確認・AI分析・申告内容のスクリーニング |
| 申告後6か月~1年 | 対象候補を選定し、調査準備 |
| 申告後1年~2年以内 | 実地調査が実施されるケースが多い |
相続税の時効は5年(悪質な場合7年)
ですが、調査が入るのは申告から1〜2年以内が最も多い時期です。
調査が集中しやすい時期・周期の目安
税務署の調査は年度単位(7月〜翌年6月)で行われることが多く、
秋口(9〜11月)に集中します。
特に資産規模が大きい家庭や、不動産を
複数所有しているケースでは優先的に選定される傾向があります。
「来ない」ケースと「来やすい」ケースの違い
来やすい申告と来にくい申告には明確な特徴があります。
| 来やすいケース | 来にくいケース |
|---|---|
| 現金や預金の動きが不明確 | 通帳・証憑が整備されている |
| 不動産評価の根拠が曖昧 | 評価計算書や鑑定書を添付 |
| 贈与の形跡があるのに申告していない | 生前贈与も含めて説明済み |
| 税理士が相続専門でない | 相続税専門税理士が申告 |
相続税で調査対象になりやすい主なケース
相続税の調査で最も多い指摘事項は
「申告漏れ財産」です。
以下の5つのパターンが特に多く見られます。
現金・預貯金の名義預金(生前贈与の扱い・贈与税との関係)
被相続人の資金で開設された家族名義の口座は、名義預金として調査対象です。
「孫名義の貯金」
「妻の口座に入っている生活費残高」
などが該当することがあります。
生前贈与の意図がある場合は、
贈与契約書の作成や贈与税申告が証拠になります。
不動産の評価(小規模宅地等の特例の適用是非・時価乖離)
不動産の評価を路線価より低く見積もっていると、税務署が再計算を求める場合があります。
特に「小規模宅地等の特例」は要件が厳しく、同居実態・居住実績・面積区分などが確認されます。
金融資産の申告漏れ(証券・外貨・ネット銀行・仮想通貨)
ネット証券や外貨預金、仮想通貨取引は漏れやすい項目です。
税務署はマイナンバー制度を通じて
金融機関情報を照会できるため、
「バレない」とは考えない方が無難です。
保険金・死亡退職金の非課税枠の誤り
生命保険金は非課税枠
(500万円×法定相続人)がありますが、計算を誤るケースが多く見られます。
受取人の指定方法を誤ると、課税対象になることもあります。
同居親族・家族間資金移動の“資金源”説明不足
同居している親族間の資金移動は、
贈与か負担分担かの説明が求められます。
家計簿や支出メモを残しておくことで、調査時の誤解を防げます。
調査官が重視する“見られる資料”と確認の観点
調査官は「申告内容の根拠となる資料」が
揃っているかを重点的に確認します。
| 主な資料 | チェックされるポイント |
|---|---|
| 通帳・ネットバンク・証券残高 | 名義・出金・入金の整合性 |
| 不動産資料 | 路線価・課税明細・鑑定評価 |
| 保険契約 | 契約者・受取人・支払者の関係 |
| 贈与関係書類 | 贈与契約書・贈与税申告の有無 |
帳簿だけでなく、支払い履歴や通信記録まで
確認されることもあります。
相続税の税務調査の流れ
- 1.事前通知(電話・書面)
- 2.実地調査(1〜2日程度)
- 3.指摘内容の説明
- 4.修正申告・更正処分
実地調査は、税務署から指定を受けた税理士が立ち会うケースが多く、
対応の質が結果を左右します。
否認・追徴のリスクと軽減の考え方
税務調査の結果、誤りが見つかると追徴課税が発生します。
ただし、事前に自主修正することで軽減される場合もあります。
| 税の種類 | 内容 | 税率 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告漏れがあった場合 | 原則10〜15% |
| 重加算税 | 隠ぺい・仮装があった場合 | 最大35〜40% |
| 延滞税 | 納付が遅れた場合 | 年7.3%(変動あり) |
調査前にできる準備(チェックリスト)
- ・口座の動きを一覧化し、入出金の説明を整理
- ・不動産の評価明細・補正要因を確認
- ・生命保険・退職金など非課税枠の適用確認
- ・相続人同士での生前贈与・支出分担を共有
事前整理をしておくことで、調査官からの質問にスムーズに答えられます。
福岡・九州エリアの傾向と相談先の選び方
福岡国税局の管轄エリアでは、
不動産・現金商売・海外資産に関する調査が
増加傾向です。
地元の税理士に相談することで、法務局や
市役所資料の取得が早く、調査対応がスムーズになります。
まとめ(行動を後押し)
相続税の税務調査は「恐れるもの」ではなく、「正しく備えるべきもの」です。
早めの相談・資料整備が、安心への第一歩です。
今すぐ、相続専門税理士に相談してみましょう。